国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令 第六条の二

(事業報告書の作成)

平成十六年総務省令第六十九号

機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る通則法第三十八条第二項の主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 事業報告書(出資継続業務に係るものを除く。以下同じ。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構の目的及び業務内容 二 国の政策における機構の位置付け及び役割 三 中長期目標の概要 四 機構の長の理念並びに運営上の方針及び戦略 五 中長期計画及び年度計画の概要 六 サービス(出資継続業務に係るものを除く。)を適正かつ持続的に提供するための源泉 七 業務(出資継続業務を除く。)の運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策 八 業績(出資継続業務に係るものを除く。)の適正な評価に資する情報 九 業務(出資継続業務を除く。)の成果及び当該業務に要した資源 十 予算(出資継続業務に係るものを除く。)及び決算(出資継続業務に係るものを除く。)の概要 十一 財務諸表(出資継続業務に係るものを除く。以下同じ。)の要約 十二 財政状態(出資継続業務に係るものを除く。)及び運営状況(出資継続業務に係るものを除く。)の機構の長による説明 十三 内部統制の運用状況 十四 機構の行う業務(出資継続業務を除く。)に係る基礎的な情報

第6条の2

(事業報告書の作成)

国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十六年総務省令第六十九号)

第6条の2 (事業報告書の作成)

機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る通則法第38条第2項の主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 事業報告書(出資継続業務に係るものを除く。以下同じ。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構の目的及び業務内容 二 国の政策における機構の位置付け及び役割 三 中長期目標の概要 四 機構の長の理念並びに運営上の方針及び戦略 五 中長期計画及び年度計画の概要 六 サービス(出資継続業務に係るものを除く。)を適正かつ持続的に提供するための源泉 七 業務(出資継続業務を除く。)の運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策 八 業績(出資継続業務に係るものを除く。)の適正な評価に資する情報 九 業務(出資継続業務を除く。)の成果及び当該業務に要した資源 十 予算(出資継続業務に係るものを除く。)及び決算(出資継続業務に係るものを除く。)の概要 十一 財務諸表(出資継続業務に係るものを除く。以下同じ。)の要約 十二 財政状態(出資継続業務に係るものを除く。)及び運営状況(出資継続業務に係るものを除く。)の機構の長による説明 十三 内部統制の運用状況 十四 機構の行う業務(出資継続業務を除く。)に係る基礎的な情報

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