国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令 第十一条

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

平成十六年総務省令第六十九号

機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産(出資継続業務に係るものを除く。)を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 処分等に係る財産の内容及び評価額 二 処分等の条件 三 処分等の方法 四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

第11条

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十六年総務省令第六十九号)

第11条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

機構は、通則法第48条の規定により重要な財産(出資継続業務に係るものを除く。)を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 処分等に係る財産の内容及び評価額 二 処分等の条件 三 処分等の方法 四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由