国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令 第十条

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十六年総務省令第六十九号

機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産(出資継続業務に係るものを除く。)は、土地及び建物並びに総務大臣が指定するその他の財産とする。

第10条

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十六年総務省令第六十九号)

第10条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

機構に係る通則法第48条の主務省令で定める重要な財産(出資継続業務に係るものを除く。)は、土地及び建物並びに総務大臣が指定するその他の財産とする。

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