行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成十六年総務省令第百二十五号
第一条
(趣旨)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」という。)及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(以下「行政機関個人情報保護法施行令」という。)に規定する手続等(ただし、行政機関個人情報保護法第四章の二及び行政機関個人情報保護法施行令第二十五条に規定する手続等を除く。以下同じ。)を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第三条から第六条までの規定に基づき電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合、並びに情報通信技術利用法第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合において手数料を納付する場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
第二条
(用語の定義)
この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、行政機関個人情報保護法及び情報通信技術利用法において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 一 電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に定める電子署名をいう。 二 電子証明書次に掲げるもの(行政機関の長が情報通信技術利用法第三条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)のうち、いずれかに該当するものをいう。
第三条
(適用範囲)
この省令は、行政機関個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法施行令の規定に基づく手続等について適用する。
第四条
(電子情報処理組織による申請等)
情報通信技術利用法第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、行政機関の長が定めるところにより、当該行政機関の長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、行政機関の長が指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
3 第一項の規定により申請等を行う者は、行政機関の長が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を情報通信技術利用法第三条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び当該行政機関の長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。
第五条
(電子情報処理組織による処分通知等)
行政機関の長は、情報通信技術利用法第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を同項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
第六条
(電磁的記録による縦覧等)
行政機関の長は、情報通信技術利用法第五条第一項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
第七条
(電磁的記録による作成等)
行政機関の長は、情報通信技術利用法第六条第一項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該書面等に記載すべき事項を当該行政機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
第八条
(手数料の納付)
行政機関個人情報保護法施行令第二十一条第三項第三号に規定する総務省令で定める方法は、同条第一項第二号に規定する開示請求により得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、行政機関の長は、次に掲げる方法により納付させることを適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次に掲げる方法を指定することができる。 一 行政機関の長が指定する書面に収入印紙を貼って納付する方法 二 行政機関個人情報保護法施行令第二十一条第三項第一号イ及びロに掲げる行政機関又は部局若しくは機関にあっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書により納付する方法 三 行政機関の長が行政機関個人情報保護法施行令第二十一条第三項第二号の規定による公示をした場合において、行政機関又はその部局若しくは機関の事務所(当該公示に係るものに限る。)において現金で納付する方法
2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、前項本文に規定する方法によることができないときは、行政機関個人情報保護法施行令第二十一条第三項第三号に規定する方法として、前項各号に掲げる方法を指定することができる。
第九条
(委任)
この省令に定めるもののほか、行政機関個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法施行令に規定する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、行政機関の長が定める。
第一条
(施行期日)
この省令は、行政機関個人情報保護法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。