弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 第一条

(研修を実施する法人)

平成十六年法務省令第十三号

弁護士法(以下「法」という。)第五条の法務省令で定める法人は、日本弁護士連合会とする。

第1条

(研修を実施する法人)

弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則の全文・目次(平成十六年法務省令第十三号)

第1条 (研修を実施する法人)

弁護士法(以下「法」という。)第5条の法務省令で定める法人は、日本弁護士連合会とする。

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