弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 第二条
(研修の指定)
平成十六年法務省令第十三号
法第五条の規定による研修の指定は、前条に規定する法人の申請により行う。
2 前項の申請を行おうとする者は、法第五条の四第一項に規定する基準に適合する研修の日程及び内容その他研修の実施に関する計画を記載した書類を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。
(研修の指定)
弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則の全文・目次(平成十六年法務省令第十三号)
第2条 (研修の指定)
法第5条の規定による研修の指定は、前条に規定する法人の申請により行う。
2 前項の申請を行おうとする者は、法第5条の4第1項に規定する基準に適合する研修の日程及び内容その他研修の実施に関する計画を記載した書類を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。