弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 第八条

(認定を受けた者の公告)

平成十六年法務省令第十三号

法務大臣は、法第五条の認定(以下「認定」という。)をしたときは、認定を受けた者の氏名を官報で公告する。

第8条

(認定を受けた者の公告)

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第8条 (認定を受けた者の公告)

法務大臣は、法第5条の認定(以下「認定」という。)をしたときは、認定を受けた者の氏名を官報で公告する。

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