検事の弁護士職務経験に関する省令 第一条
(定義)
平成十六年法務省令第六十七号
この省令において「弁護士職務従事職員」とは、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(以下「法」という。)第二条第六項の規定により法務省(検察庁を除く。)に属する官職に任命されて同条第四項の規定により弁護士となってその職務を行う者をいう。
2 この省令において「共同事業弁護士等」とは、法第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等となろうとする、又は受入先弁護士法人等である弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁護士と所在する場所を同じくする弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二十条第一項の事務所(弁護士法人にあっては同法第三十条の二十一により準用される同法第二十条第一項の事務所、弁護士・外国法事務弁護士共同法人にあっては外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第七十七条第一項の事務所)を設け、かつ、当該弁護士法人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該弁護士と組合契約その他の継続的契約により、法律事務を行うことを目的とする事業を共同して行う弁護士、弁護士法人若しくはその社員たる弁護士又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくはその社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士をいう。
3 この省令において「外国法共同事業外国法事務弁護士等」とは、法第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等となろうとする、又は受入先弁護士法人等である弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁護士と所在する場所を同じくする外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第四十六条第一項の事務所(外国法事務弁護士法人にあっては、同法第六十四条第一項の事務所)を設け、かつ、当該弁護士法人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該弁護士と同法第二条第十九号の外国法共同事業を行う外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人若しくはその社員たる外国法事務弁護士をいう。
4 前三項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。