信託会社等営業保証金規則 第一条

(申立ての手続)

平成十六年内閣府・法務省令第二号

信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号。以下「令」という。)第十一条第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に信託業法(以下「法」という。)第十一条第六項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添えて、法第二条第二項に規定する信託会社(令第二十条第二項に定める金融庁長官の指定するものを除く。以下同じ。)、法第五十条の二第一項の登録を受けた者又は法第五十二条第一項に規定する承認事業者の場合にあっては本店等(令第十二条第一項第一号に規定する本店等をいう。第二条及び第十五条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に、令第二十条第二項に定める金融庁長官の指定する信託会社又は法第二条第六項に規定する外国信託会社の場合にあっては金融庁長官にそれぞれ提出しなければならない。

第1条

(申立ての手続)

信託会社等営業保証金規則の全文・目次(平成十六年内閣府・法務省令第二号)

第1条 (申立ての手続)

信託業法施行令(平成十六年政令第427号。以下「令」という。)第11条第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に信託業法(以下「法」という。)第11条第6項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添えて、法第2条第2項に規定する信託会社(令第20条第2項に定める金融庁長官の指定するものを除く。以下同じ。)、法第50条の2第1項の登録を受けた者又は法第52条第1項に規定する承認事業者の場合にあっては本店等(令第12条第1項第1号に規定する本店等をいう。第2条及び第15条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に、令第20条第2項に定める金融庁長官の指定する信託会社又は法第2条第6項に規定する外国信託会社の場合にあっては金融庁長官にそれぞれ提出しなければならない。

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