信託会社等営業保証金規則 第三条
(仮配当表)
平成十六年内閣府・法務省令第二号
令第十一条第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官等は、同条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者(供託者が法第十一条第四項の命令により同条第三項の契約に基づき信託会社等(法第二条第二項に規定する信託会社、同条第六項に規定する外国信託会社、法第五十条の二第一項の登録を受けた者又は第五十二条第一項に規定する承認事業者をいう。以下同じ。)のために法第十一条第一項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該信託会社等を含む。次条第二項及び第七条において同じ。)に通知しなければならない。