信託会社等営業保証金規則 第二条
(申出の手続)
平成十六年内閣府・法務省令第二号
令第十一条第二項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官又は法第二条第二項に規定する信託会社、法第五十条の二第一項の登録を受けた者若しくは法第五十二条第一項に規定する承認事業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
(申出の手続)
信託会社等営業保証金規則の全文・目次(平成十六年内閣府・法務省令第二号)
第2条 (申出の手続)
令第11条第2項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官又は法第2条第2項に規定する信託会社、法第50条の2第1項の登録を受けた者若しくは法第52条第1項に規定する承認事業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。