信託会社等営業保証金規則 第五条

平成十六年内閣府・法務省令第二号

議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。

第5条

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第5条

議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。

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