信託会社等営業保証金規則 第十一条

(配当の手続)

平成十六年内閣府・法務省令第二号

金融庁長官等は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

2 法第十一条第八項の適用については、令第十一条第六項に規定する期間を経過した時に、法第十一条第六項の権利の実行があったものとする。

3 金融庁長官等は、第一項の手続をしたときは、様式第三による通知書に、支払委託書の写しを添付して、信託会社等に送付しなければならない。

第11条

(配当の手続)

信託会社等営業保証金規則の全文・目次(平成十六年内閣府・法務省令第二号)

第11条 (配当の手続)

金融庁長官等は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第2号)第27号書式、第28号書式又は第28号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

2 法第11条第8項の適用については、令第11条第6項に規定する期間を経過した時に、法第11条第6項の権利の実行があったものとする。

3 金融庁長官等は、第1項の手続をしたときは、様式第三による通知書に、支払委託書の写しを添付して、信託会社等に送付しなければならない。

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