信託会社等営業保証金規則 第十三条
(営業保証金の取戻し)
平成十六年内閣府・法務省令第二号
信託会社等若しくはその承継人又は当該信託会社等のために営業保証金を供託した者が、令第十二条の規定により金融庁長官等の承認を受けようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする供託金の額又は取戻しをしようとする供託有価証券の名称、枚数、総額面等(振替国債については、銘柄、金額等)を記載した様式第四の承認申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。
2 金融庁長官等は、前項の承認申請書の提出があった場合(令第十二条第一項第一号に掲げる場合に該当することとなったときに前項の承認申請書の提出があった場合を除く。)には、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める期間を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。 一 令第十二条第一項第二号の規定による承認の申請があった場合六月 二 令第十二条第二項の規定による承認の申請があった場合一月
3 前項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第五による申出書に、権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官等に提出しなければならない。
4 金融庁長官等は、第二項の期間内にその申出があった場合には、令第十一条第四項から第六項まで及び第三条から前条までの規定に準じて当該者に対し営業保証金の払渡しの手続をとらなければならない。
5 金融庁長官等は、前三項の手続をしたとき、又は令第十二条第一項第一号に掲げる場合に該当することとなったと認められるときは、様式第六による承認書を第一項の承認を求めた者に交付しなければならない。