信託会社等営業保証金規則 第十四条

平成十六年内閣府・法務省令第二号

営業保証金の取戻しをしようとする者が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第五項により交付を受けた承認書をもって足りる。

第14条

信託会社等営業保証金規則の全文・目次(平成十六年内閣府・法務省令第二号)

第14条

営業保証金の取戻しをしようとする者が、供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第5項により交付を受けた承認書をもって足りる。

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