信託会社等営業保証金規則 第十条
(配当の実施)
平成十六年内閣府・法務省令第二号
信託会社等に係る営業保証金のうちに、法第十一条第三項の契約を当該信託会社等と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、金融庁長官等は、まず当該信託会社等が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。
(配当の実施)
信託会社等営業保証金規則の全文・目次(平成十六年内閣府・法務省令第二号)
第10条 (配当の実施)
信託会社等に係る営業保証金のうちに、法第11条第3項の契約を当該信託会社等と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、金融庁長官等は、まず当該信託会社等が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。