旅券法に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 第一条
(趣旨)
平成十六年外務省令第五号
行政機関等が旅券関係法令に係る手続等を、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めがある場合を除くほか、この省令で定めるところによる。
(趣旨)
旅券法に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令の全文・目次(平成十六年外務省令第五号)
第1条 (趣旨)
行政機関等が旅券関係法令に係る手続等を、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めがある場合を除くほか、この省令で定めるところによる。