旅券法に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 第三条
(申請等の指定)
平成十六年外務省令第五号
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号、以下「法」という。)の規定に基づき、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、法第三条第一項、第四条第一項、第九条第二項、第十条第一項及び第二項、第十一条第一号及び第二号、第十二条第一項及び第二項の規定に基づく申請又は請求とする。
(申請等の指定)
旅券法に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令の全文・目次(平成十六年外務省令第五号)
第3条 (申請等の指定)
旅券法(昭和二十六年法律第267号、以下「法」という。)の規定に基づき、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、法第3条第1項、第4条第1項、第9条第2項、第10条第1項及び第2項、第11条第1号及び第2号、第12条第1項及び第2項の規定に基づく申請又は請求とする。