旅券法に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 第二条
(定義)
平成十六年外務省令第五号
この省令で使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号、以下「情報通信技術利用法」という。)で用いられている用語の例によるほか、次の当該各号に定めるところによる。 一 書面申請等様式申請等を書面等により行うときに従うこととされる様式をいう。 二 電子申請等様式申請等を電子情報処理組織を使用して行う場合に従うこととされる様式であって、申請等の名称、申請等を行う日付、申請等を行う相手方の名称、申請者の住所及び郵便番号、申請等を行う者の連絡先(電話番号を含む。)その他外務大臣が定める項目並びに申請者の自署及び写真を記録すべきものとして、旅券事務を所掌する行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。 三 電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号、以下「公的個人認証法」という。)第二条第一項に規定する電子署名をいう。 四 電子証明書申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。