旅券法に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 第四条

(一般旅券に関する申請)

平成十六年外務省令第五号

電子情報処理組織を利用して一般旅券に関する申請を行う者は、外務大臣の定めるところに従い、次に掲げる事項を入力して、一般旅券に係る申請を行わなければならない。 一 旅券事務を所掌する行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な電子申請等様式に記録すべき事項 二 書面申請等様式に記載すべき事項(書面申請等様式が定められていないときは、申請等を書面等により行うときに当該書面等に記載すべき事項とする。以下同じ。)

2 前項に定める申請を行う者は、前項の規定により入力する事項についての情報並びに自署及び写真が法及び関係法令で定める要件に適合している真正なものであることについて、公的個人認証法に基づく電子署名を行い、住所を管轄する都道府県知事に送信しなければならない。

3 第一項に規定する者は、公的個人認証法第三条第一項に規定する自己に係る署名用電子証明書であって、都道府県知事が情報通信技術利用法第三条第一項の規定する電子計算機から認証できるものを併せて送信しなければならない。

4 第一項に規定する者は、法及び関係法令の規定において申請に際し提出すべきこととされている書類等があるときは、速やかに当該書類等を書留郵便(簡易書留郵便又は配達記録郵便を含む。)その他外務大臣が定める方法により、都道府県知事に提出しなければならない。

第4条

(一般旅券に関する申請)

旅券法に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令の全文・目次(平成十六年外務省令第五号)

第4条 (一般旅券に関する申請)

電子情報処理組織を利用して一般旅券に関する申請を行う者は、外務大臣の定めるところに従い、次に掲げる事項を入力して、一般旅券に係る申請を行わなければならない。 一 旅券事務を所掌する行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な電子申請等様式に記録すべき事項 二 書面申請等様式に記載すべき事項(書面申請等様式が定められていないときは、申請等を書面等により行うときに当該書面等に記載すべき事項とする。以下同じ。)

2 前項に定める申請を行う者は、前項の規定により入力する事項についての情報並びに自署及び写真が法及び関係法令で定める要件に適合している真正なものであることについて、公的個人認証法に基づく電子署名を行い、住所を管轄する都道府県知事に送信しなければならない。

3 第1項に規定する者は、公的個人認証法第3条第1項に規定する自己に係る署名用電子証明書であって、都道府県知事が情報通信技術利用法第3条第1項の規定する電子計算機から認証できるものを併せて送信しなければならない。

4 第1項に規定する者は、法及び関係法令の規定において申請に際し提出すべきこととされている書類等があるときは、速やかに当該書類等を書留郵便(簡易書留郵便又は配達記録郵便を含む。)その他外務大臣が定める方法により、都道府県知事に提出しなければならない。

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