租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令
平成十六年財務省令第二十五号
第一条
(租税条約の適用に関する条件を定める規定)
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「法」という。)第六条の二第一項に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 その設立、取得若しくは維持又は業務の遂行が租税条約(法第二条第一号に規定する租税条約をいう。以下同じ。)の規定により認められる特典を受けることを主たる目的の一つとするものでないと当該租税条約の権限ある当局が認める者の有する所得について当該特典を与えることができる旨を定める当該租税条約の規定 二 租税条約の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下「相手国等」という。)の居住者とされる者が我が国及び当該相手国等以外の国又は地域(以下「第三国」という。)にある当該租税条約に規定する恒久的施設(以下「第三国恒久的施設」という。)に帰せられる所得を有する場合に、当該所得に対し当該租税条約の規定により認められる特典を与えない旨又は制限する旨を定める当該租税条約の規定(当該租税条約の権限ある当局が正当と認める場合に当該特典を与えることができる旨の定めに係る部分に限る。)
第二条
(申請書の記載事項等)
法第六条の二第一項から第五項までの租税条約に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとするこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人(以下それぞれ「相手国居住者等」、「外国法人」、「非居住者」、「居住者」又は「内国法人」という。)は、同条第六項に規定する申請書に第三項第一号及び第二号に掲げる書類を添付して、これを麹町税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2 法第六条の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 一 法第六条の二第一項の相手国居住者等次に掲げる事項 二 法第六条の二第二項の外国法人次に掲げる事項 三 法第六条の二第三項の非居住者又は外国法人次に掲げる事項 四 法第六条の二第四項の非居住者又は外国法人次に掲げる事項 五 法第六条の二第五項の居住者又は内国法人次に掲げる事項
3 法第六条の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 前項第一号に掲げる相手国居住者等、同項第二号に掲げる外国法人の株主等である者、同項第三号に掲げる非居住者若しくは外国法人に係る同号ハに規定する相手国団体、同項第四号に掲げる非居住者若しくは外国法人に係る同号ハに規定する第三国団体又は同項第五号に掲げる居住者若しくは内国法人に係る同号ハに規定する相手国団体に係る相手国等の権限ある当局のこれらの者が当該相手国等の居住者(租税条約の規定により相手国等の居住者とされるものをいう。)であることを証する書類 二 前項第一号ニからヘまで、同項第二号ニからトまで、同項第三号ニからトまで、同項第四号ニからトまで又は同項第五号ニからトまでに掲げる事項(同項第二号ハ、第三号ハ、第四号ハ又は第五号ハに規定する場合には、これらの規定に掲げる事項を含む。)を明らかにする書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
4 相手国団体所得、第三国団体所得又は特定所得(以下この項において「相手国団体所得等」という。)の支払を受ける第二項第三号ハに規定する相手国団体、同項第四号ハに規定する第三国団体又は同項第五号ハに規定する相手国団体(以下この項において「相手国団体等」という。)の構成員(以下この項において「相手国団体等構成員」という。)がその支払を受ける当該相手国団体所得等に係る相手国団体等の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体等に係る相手国団体所得等につき当該他の全ての構成員が提出する第一項に規定する申請書(以下この項において「構成員認定申請書」という。)に記載すべき第二項第三号から第五号までに規定する事項の通知を受けた場合には、当該相手国団体等構成員は、その支払を受ける当該相手国団体所得等につき当該相手国団体等構成員に係る同項第三号から第五号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した構成員認定申請書を第一項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体等に係る相手国団体所得等につき構成員認定申請書の提出があったものとみなす。
第三条
(申請書等の記載事項の変更)
認定を受けた者(以下この条及び次条において「認定相手国居住者等」という。)は、法第六条の二第六項の申請書又は添付書類の記載事項に変更があった場合には、同条第十一項に規定する書類に次項第三号に掲げる事項を明らかにする書類を添付して、遅滞なく、これを麹町税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2 法第六条の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 認定相手国居住者等の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(当該認定相手国居住者等が居住者又は内国法人である場合には、氏名、国籍、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号とし、当該認定相手国居住者等が個人番号を有する非居住者又は法人番号を有する外国法人である場合には、氏名、国籍、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号とする。) 二 認定相手国居住者等が第一条第二号に掲げる規定に係る認定を受けた場合には、当該認定に係る第三国恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称及び所在地 三 変更の内容及びその理由 四 その他参考となるべき事項
第四条
(認定をした場合の公示の方法等)
法第六条の二第十二項の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
2 法第六条の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 認定相手国居住者等の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(当該認定相手国居住者等が居住者又は内国法人である場合には、氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地) 二 認定相手国居住者等が第一条第二号に掲げる規定に係る認定を受けた場合には、当該認定に係る第三国恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称及び所在地 三 認定相手国居住者等の認定を受けた日 四 認定相手国居住者等の認定を受けた国内源泉所得、株主等所得、相手国団体所得、第三国団体所得又は特定所得の種類 五 認定相手国居住者等が適用を受けることができる租税条約の相手国等の名称 六 認定相手国居住者等が第一条第二号に掲げる規定に係る認定を受けた場合には、当該認定に係る第三国の名称