国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る業務運営に関する省令
平成十六年総務省・財務省令第一号
第一条
(業務方法書の記載事項)
国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の行う国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「機構法」という。)第十四条第二項第四号に掲げる業務(特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号。以下「通信・放送開発法」という。)第六条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に限る。以下「通信・放送開発金融関連業務」という。)に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 通信・放送開発金融関連業務に関する事項 二 その他機構の通信・放送開発金融関連業務の執行に関して必要な事項
第二条
(中長期計画の認可の申請)
機構は、通則法第三十五条の五第一項前段の規定により通信・放送開発金融関連業務に係る中長期計画(以下この条、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項において単に「中長期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第三条
(中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
機構の通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に掲げる主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 機構法第十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による積立金の使途(通信・放送開発金融関連業務に係るものに限る。) 二 その他機構の通信・放送開発金融関連業務の運営に関し必要な事項
第四条
(年度計画の記載事項等)
機構に係る通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項の年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、年度計画(通信・放送開発金融関連業務に係るものに限る。次条第一項及び第六条第一項において同じ。)を変更したときは、通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第五条
(業務実績等報告書)
機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第三十五条の六第三項の報告書には、次の表の上欄及び中欄に掲げる報告書及び項目の区分に応じ、同表の下欄に定める事項を記載しなければならない。
2 機構は、前項に規定する報告書を総務大臣及び財務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第六条
(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第三十五条の六第四項の報告書には、同条第二項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間(以下この条において単に「期間」という。)に係る年度計画に定めた項目のうち、当該項目が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 期間における通信・放送開発金融関連業務に係る業務の実績(当該項目が、通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。) 二 前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果(次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
2 機構は、前項に規定する報告書を総務大臣及び財務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第七条
削除
第八条
(業務の委託の認可の申請)
機構は、通信・放送開発金融関連業務(債務の保証の決定、出資の決定及び利子補給金の支出の決定を除く。)に関し、機構法第十五条第一項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 一 委託しようとする当該業務の内容 二 当該業務を委託しようとする理由 三 当該業務を委託しようとする金融機関の名称及び住所
第九条
(立入検査をする職員の身分を示す証明書)
通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第六十四条第二項の証明書は、別記様式第一による。
2 機構法第二十条第二項の証明書は、別記様式第二による。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第二条
(業務方法書の記載事項に関する経過措置)
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げるもののほか、機構法附則第八条第五項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)に関する事項とする。
第三条
(業務方法書の記載事項等の特例)
前条に規定する業務が行われる場合には、第一条第二号、第二条から第六条まで、第八条及び第九条中「通信・放送開発金融関連業務」とあるのは、「通信・放送開発金融関連業務及び機構法附則第八条第五項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)」とする。
第一条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第二条
(経過措置)
通則法改正法附則第八条第一項の規定により通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が通則法改正法による改正後の独立行政法人通則法第三十五条の四第一項の規定により指示した同項の中長期目標とみなされる場合における第一条の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る業務運営に関する省令第五条第一項の規定の適用については、同項の表事業年度における通信・放送開発金融関連業務に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書の項中「通則法第三十五条の四第二項第二号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号」と、同表中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における通信・放送開発金融関連業務に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項及び中長期目標の期間における通信・放送開発金融関連業務に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項中「通則法第三十五条の四第二項第二号に」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とする。
第一条
(施行期日)
この省令は、国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
第二条
(国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る業務運営に関する省令の廃止に伴う経過措置)
改正法附則第三条第二項の規定により国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)が行う同項に規定する業務については、この省令の本則の規定による廃止前の国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る業務運営に関する省令(以下この条において「旧業務運営省令」という。)の規定は、この省令の施行後も、なお効力を有する。この場合において、旧業務運営省令本則中「通信・放送開発金融関連業務」とあるのは「出資継続業務」と、旧業務運営省令第一条中「国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「機構法」という。)第十四条第二項第四号に掲げる業務(特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号。以下「通信・放送開発法」という。)第六条第一項第一号、第二号及び第四号」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和五年法律第八十七号。以下「改正法」という。)による改正前の国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「旧機構法」という。)第十四条第二項第四号に掲げる業務(改正法による廃止前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第二号」と、旧業務運営省令第三条第一号及び第八条並びに第九条第二項中「機構法」とあるのは「旧機構法」と、旧業務運営省令第八条中「債務の保証の決定、出資の決定及び利子補給金の支出の決定」とあるのは「出資の決定」と、旧業務運営省令別記様式第二中「国立研究開発法人情報通信研究機構法」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和五年法律第八十七号)による改正前の国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)」とする。