国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令 第七条の二
(事業報告書の作成)
平成十六年総務省・財務省令第二号
機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第三十八条第二項の主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 通信・放送開発金融関連業務に係る事業報告書(以下単に「事業報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構の目的及び通信・放送開発金融関連業務に係る業務内容 二 国の政策における機構の位置付け及び役割 三 中長期目標の概要 四 機構の長の理念並びに運営上の方針及び戦略 五 中長期計画及び年度計画の概要 六 通信・放送開発金融関連業務に係るサービスを適正かつ持続的に提供するための源泉 七 通信・放送開発金融関連業務に係る業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策 八 通信・放送開発金融関連業務に係る業績の適正な評価に資する情報 九 通信・放送開発金融関連業務に係る業務の成果及び当該業務に要した資源 十 通信・放送開発金融関連業務に係る予算及び決算の概要 十一 通信・放送開発金融関連業務に係る財務諸表(以下単に「財務諸表」という。)の要約 十二 通信・放送開発金融関連業務に係る財政状態及び運営状況の機構の長による説明 十三 通信・放送開発金融関連業務に係る内部統制の運用状況 十四 機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る基礎的な情報