国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令 第九条
(短期借入金の認可の申請)
平成十六年総務省・財務省令第二号
機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により通信・放送開発金融関連業務に係る短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により通信・放送開発金融関連業務に係る短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項