国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令 第五条

(信用基金の増減)

平成十六年総務省・財務省令第二号

機構法第十八条第一項に規定する信用基金は、毎事業年度、機構法第十六条第二号に掲げる債務保証勘定(以下「債務保証勘定」という。)の損益計算により生じた利益の額及び当該事業年度において機構法第十八条第一項の規定により出資又は出えんされた金額の合計額により増加するものとし、債務保証勘定の損益計算により生じた損失の額により減少するものとする。

2 前項の信用基金の額は、機構法第十八条第一項の規定により出資又は出えんされた金額の合計額を限度とする。

第5条

(信用基金の増減)

国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十六年総務省・財務省令第二号)

第5条 (信用基金の増減)

機構法第18条第1項に規定する信用基金は、毎事業年度、機構法第16条第2号に掲げる債務保証勘定(以下「債務保証勘定」という。)の損益計算により生じた利益の額及び当該事業年度において機構法第18条第1項の規定により出資又は出えんされた金額の合計額により増加するものとし、債務保証勘定の損益計算により生じた損失の額により減少するものとする。

2 前項の信用基金の額は、機構法第18条第1項の規定により出資又は出えんされた金額の合計額を限度とする。

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