国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令 第八条
(財務諸表の閲覧期間)
平成十六年総務省・財務省令第二号
機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
(財務諸表の閲覧期間)
国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十六年総務省・財務省令第二号)
第8条 (財務諸表の閲覧期間)
機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第38条第3項の主務省令で定める期間は、五年とする。