国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令 第八条の二

(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)

平成十六年総務省・財務省令第二号

機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。

第8条の2

(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)

国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十六年総務省・財務省令第二号)

第8条の2 (通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)

機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。

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