国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令 第十七条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
平成十六年総務省・財務省令第二号
機構は、通則法第四十八条の規定により通信・放送開発金融関連業務に係る重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 一 処分等に係る財産の内容及び評価額 二 処分等の条件 三 処分等の方法 四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由