国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令 第十二条

(中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

平成十六年総務省・財務省令第二号

機構は、通則法第四十四条第三項の中長期計画において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、通信・放送開発金融関連業務に係る民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として総務大臣及び財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を総務大臣及び財務大臣に通知しなければならない。

2 総務大臣及び財務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

第12条

(中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十六年総務省・財務省令第二号)

第12条 (中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

機構は、通則法第44条第3項の中長期計画において通則法第35条の5第2項第5号の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、通信・放送開発金融関連業務に係る民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として総務大臣及び財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を総務大臣及び財務大臣に通知しなければならない。

2 総務大臣及び財務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

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