国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令 第十五条

(資本金の減少の報告)

平成十六年総務省・財務省令第二号

機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により通信・放送開発金融関連業務に係る資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣及び財務大臣に報告するものとする。

第15条

(資本金の減少の報告)

国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十六年総務省・財務省令第二号)

第15条 (資本金の減少の報告)

機構は、通則法第46条の3第4項の規定により通信・放送開発金融関連業務に係る資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣及び財務大臣に報告するものとする。

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