国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令 第十八条
(増資の認可の申請)
平成十六年総務省・財務省令第二号
機構は、機構法第十八条第一項に規定する信用基金に充てるため必要がある場合に機構法第六条第二項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 一 増資をしようとする金額 二 増資を必要とする理由 三 募集の方法 四 増資により取得する金額の使途 五 払込みの方法
(増資の認可の申請)
国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十六年総務省・財務省令第二号)
第18条 (増資の認可の申請)
機構は、機構法第18条第1項に規定する信用基金に充てるため必要がある場合に機構法第6条第2項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 一 増資をしようとする金額 二 増資を必要とする理由 三 募集の方法 四 増資により取得する金額の使途 五 払込みの方法