国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令 第十六条

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十六年総務省・財務省令第二号

機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに総務大臣及び財務大臣が指定するその他の財産とする。

第16条

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十六年総務省・財務省令第二号)

第16条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第48条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに総務大臣及び財務大臣が指定するその他の財産とする。

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