国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令 第十条

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十六年総務省・財務省令第二号

総務大臣及び財務大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う通信・放送開発金融関連業務に係る不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

第10条

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十六年総務省・財務省令第二号)

第10条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

総務大臣及び財務大臣は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う通信・放送開発金融関連業務に係る不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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