学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令
平成十六年文部科学省令第七号
第一条
(法第百十条第二項各号を適用するに際して必要な細目)
学校教育法(以下「法」という。)第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。 一 大学評価基準が、法及び学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)並びに大学(専門職大学及び短期大学並びに大学院を除く。)に係るものにあっては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)及び大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)に、専門職大学(大学院を除く。)に係るものにあっては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)に、大学院に係るものにあっては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)及び専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)に、短期大学(専門職短期大学を除く。)に係るものにあっては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)及び短期大学通信教育設置基準(昭和五十七年文部省令第三号)に、専門職短期大学に係るものにあっては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)に、それぞれ適合していること。 二 大学評価基準において、次に掲げる事項に係る項目が定められていること。 三 大学評価基準において、評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目が定められていること。 四 大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その案の公表その他の必要な措置を講じていること。 五 評価方法に、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析、大学の教育研究活動等の状況についての実地調査が含まれていること。 六 法第百九条第六項に規定する適合認定を受けられなかった大学その他の認証評価の結果において改善が必要とされる事項を指摘された大学の教育研究活動等の状況(改善が必要とされた事項に限る。)について、当該大学の求めに応じ、再度評価を行うよう努めることとしていること。
2 前項に定めるもののほか、法第百九条第二項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。 一 大学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。 二 前号トに掲げる事項については、重点的に認証評価を行うこととしていること。 三 設置計画履行状況等調査(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第十四条に規定する調査をいう。)の結果を踏まえた大学の教育研究活動等の是正又は改善に関する文部科学大臣の意見に対して講じた措置を把握することとしていること。 四 評価方法に、高等学校、地方公共団体、民間企業その他の関係者からの意見聴取が含まれていること。
3 第一項に定めるもののほか、法第百九条第三項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。 一 大学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。 二 評価方法に、当該専門職大学等若しくは専門職大学院の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの(次号において「関連職業団体関係者等」という。)及び高等学校、地方公共団体その他の関係者からの意見聴取が含まれていること。 三 大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、関連職業団体関係者等の意見聴取を行うこと。
第二条
法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第二号に関するものは、次に掲げるものとする。 一 大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。ただし、法第百九条第三項の認証評価にあっては、これらの者のほか、当該専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野に関し実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。 二 大学の教員が、その所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう必要な措置を講じていること。 三 認証評価の業務に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。 四 大学評価基準、評価方法、認証評価の実施状況並びに組織及び運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとしていること。 五 法第百九条第二項の認証評価の業務及び同条第三項の認証評価の業務を併せて行う場合においては、それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備していること。 六 認証評価の業務に係る経理については、認証評価の業務以外の業務を行う場合にあっては、その業務に係る経理と区分して整理し、法第百九条第二項の認証評価の業務及び同条第三項の認証評価の業務を併せて行う場合にあっては、それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理していること。
第三条
法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第六号に関するものは、次に掲げるものとする。 一 学校教育法施行規則第百六十九条第一項第一号から第八号までに規定する事項を公表することとしていること。 二 大学から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該認証評価を行うこととしていること。 三 大学の教育研究活動等の評価の実績があることその他により認証評価を公正かつ適確に実施することが見込まれること。
2 前項に定めるもののほか、法第百九条第三項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第六号に関するものは、認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった専門職大学等又は専門職大学院を置く大学が次の認証評価を受ける前に、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程又は教育研究実施組織に重要な変更があったときは、変更に係る事項について把握し、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めることとしていることとする。
第四条
(法科大学院に係る法第百十条第二項各号を適用するに際して必要な細目)
第一条第一項及び第三項に定めるもののほか、専門職大学院設置基準第十八条第一項に規定する法科大学院(以下この項及び次項において単に「法科大学院」という。)の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。 一 大学評価基準が、第一条第三項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。 二 評価方法が、前号に掲げる事項のうち認証評価機関になろうとする者が連携法第二条に規定する法曹養成の基本理念及び同法第四条に規定する大学の責務を踏まえ、特に重要と認める事項の評価結果を勘案しつつ総合的に評価するものであること。
2 第二条に定めるもののほか、法科大学院の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第二号に関するものは、法曹としての実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していることとする。
3 第三条に定めるもののほか、法科大学院の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第六号に関するものは、第三条第二項の規定にかかわらず、認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった法科大学院を置く大学が次の認証評価を受ける前に、当該法科大学院の第一項第一号に掲げる事項について重要な変更があったときは、変更に係る事項について把握し、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めることとしていることとする。
第五条
(高等専門学校への準用)
第一条第一項及び第二項、第二条並びに第三条第一項の規定は、高等専門学校に、これを準用する。この場合において、第一条第一項第一号中「及び学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)並びに大学(専門職大学及び短期大学並びに大学院を除く。)に係るものにあっては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)及び大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)に、専門職大学(大学院を除く。)に係るものにあっては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)に、大学院に係るものにあっては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)及び専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)に、短期大学(専門職短期大学を除く。)に係るものにあっては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)及び短期大学通信教育設置基準(昭和五十七年文部省令第三号)に、専門職短期大学に係るものにあっては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)に、それぞれ」とあるのは、「、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)及び高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)に」と読み替えるものとする。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。