国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令 第九条の四

(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)

平成十六年文部科学省令第九号

文部科学大臣は、機構が承継する棚卸資産について当該棚卸資産から生ずる費用に相当する額(以下「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該棚卸資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた棚卸資産に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

第9条の4

(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)

国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令の全文・目次(平成十六年文部科学省令第九号)

第9条の4 (対応する収益の獲得が予定されない承継資産)

文部科学大臣は、機構が承継する棚卸資産について当該棚卸資産から生ずる費用に相当する額(以下「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該棚卸資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた棚卸資産に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

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