国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令 第十条

(財務諸表)

平成十六年文部科学省令第九号

機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。

第10条

(財務諸表)

国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令の全文・目次(平成十六年文部科学省令第九号)

第10条 (財務諸表)

機構に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。

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