国立大学等の授業料その他の費用に関する省令 第五条
(授業料の徴収方法等)
平成十六年文部科学省令第十六号
各年度に係る授業料の徴収は、当該年度において、学期その他の期間に区分して行うことを原則とする。ただし、学生又は生徒等の申出があったときは、一括して徴収することができる。
2 前項の規定にかかわらず、入学年度に係る授業料について、入学を許可される者の申出があったときは、入学年度の前年度において入学を許可するときにその一部又は全部を徴収することができる。
(授業料の徴収方法等)
国立大学等の授業料その他の費用に関する省令の全文・目次(平成十六年文部科学省令第十六号)
第5条 (授業料の徴収方法等)
各年度に係る授業料の徴収は、当該年度において、学期その他の期間に区分して行うことを原則とする。ただし、学生又は生徒等の申出があったときは、一括して徴収することができる。
2 前項の規定にかかわらず、入学年度に係る授業料について、入学を許可される者の申出があったときは、入学年度の前年度において入学を許可するときにその一部又は全部を徴収することができる。