国立大学等の授業料その他の費用に関する省令 第八条

(検定料の徴収方法)

平成十六年文部科学省令第十六号

検定料は、入学、転学、編入学又は再入学の出願(第四条に規定する場合を含む。)を受理するときに徴収することを原則とする。

第8条

(検定料の徴収方法)

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第8条 (検定料の徴収方法)

検定料は、入学、転学、編入学又は再入学の出願(第4条に規定する場合を含む。)を受理するときに徴収することを原則とする。

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