国立大学等の授業料その他の費用に関する省令 第六条
平成十六年文部科学省令第十六号
当該年度における在学期間が十二月に満たない者の授業料は、授業料の年額の十二分の一に相当する額に在学する月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額を徴収することを原則とする。
2 乗船実習科については、前項中「十二月」とあるのは「六月」と、「十二分の一」とあるのは「六分の一」とする。
国立大学等の授業料その他の費用に関する省令の全文・目次(平成十六年文部科学省令第十六号)
第6条
当該年度における在学期間が十二月に満たない者の授業料は、授業料の年額の十二分の一に相当する額に在学する月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額を徴収することを原則とする。
2 乗船実習科については、前項中「十二月」とあるのは「六月」と、「十二分の一」とあるのは「六分の一」とする。