国立大学等の授業料その他の費用に関する省令 第十四条

(雑則)

平成十六年文部科学省令第十六号

大学、大学院又は専修学校に在学する者のうち学生又は生徒以外の者に係る費用及びこの省令に規定する費用以外の費用に関しては、国立大学法人が定める。

第14条

(雑則)

国立大学等の授業料その他の費用に関する省令の全文・目次(平成十六年文部科学省令第十六号)

第14条 (雑則)

大学、大学院又は専修学校に在学する者のうち学生又は生徒以外の者に係る費用及びこの省令に規定する費用以外の費用に関しては、国立大学法人が定める。

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