国立大学等の授業料その他の費用に関する省令 第四条

(二段階選抜等に係る検定料の標準額)

平成十六年文部科学省令第十六号

大学の学部及び法科大学院において、出願書類等による選抜(以下この項において「第一段階選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この項において「第二段階選抜」という。)を行う場合の検定料は、第二条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる学部等の区分に応じ、第一段階選抜にあっては同表の中欄に掲げる額を、第二段階選抜にあっては同表の下欄に掲げる額をそれぞれ標準として、国立大学法人が定める。

2 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園において、抽選による選考等を行い、その合格者に限り試験、健康診断、書面その他による選考等(以下この項において「試験等」という。)を行う場合に係る検定料は、第二条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる学校等の区分に応じ、抽選による選考等にあっては同表の中欄に掲げる額を、試験等にあっては同表の下欄に掲げる額をそれぞれ標準として、国立大学法人が定める。

第4条

(二段階選抜等に係る検定料の標準額)

国立大学等の授業料その他の費用に関する省令の全文・目次(平成十六年文部科学省令第十六号)

第4条 (二段階選抜等に係る検定料の標準額)

大学の学部及び法科大学院において、出願書類等による選抜(以下この項において「第一段階選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この項において「第二段階選抜」という。)を行う場合の検定料は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる学部等の区分に応じ、第一段階選抜にあっては同表の中欄に掲げる額を、第二段階選抜にあっては同表の下欄に掲げる額をそれぞれ標準として、国立大学法人が定める。

2 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園において、抽選による選考等を行い、その合格者に限り試験、健康診断、書面その他による選考等(以下この項において「試験等」という。)を行う場合に係る検定料は、第2条第1項及び前条第2項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる学校等の区分に応じ、抽選による選考等にあっては同表の中欄に掲げる額を、試験等にあっては同表の下欄に掲げる額をそれぞれ標準として、国立大学法人が定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国立大学等の授業料その他の費用に関する省令の全文・目次ページへ →
第4条(二段階選抜等に係る検定料の標準額) | 国立大学等の授業料その他の費用に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ