高等学校設置基準 第二十条

(学際領域に関する学科における関係機関等との連携協力体制の整備)

平成十六年文部科学省令第二十号

普通教育を主とする学科のうち、学際的な分野に関する学校設定教科(学校教育法施行規則別表第三(一)及び(二)の表の上欄に掲げる各教科以外の教科をいう。以下同じ。)に関する科目を開設する学科(次項において「学際領域に関する学科」という。)を置く高等学校は、当該科目の開設及び実施その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施を図るため、大学等、国の機関又は国際機関その他の国際的な活動を行う国内外の機関若しくは団体との連携協力体制を整備するものとする。

2 学際領域に関する学科を置く高等学校は、前項の連携協力体制の整備に関し、関係機関及び関係団体との連携協力が円滑に行われるよう、連絡調整を行う職員の配置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

第20条

(学際領域に関する学科における関係機関等との連携協力体制の整備)

高等学校設置基準の全文・目次(平成十六年文部科学省令第二十号)

第20条 (学際領域に関する学科における関係機関等との連携協力体制の整備)

普通教育を主とする学科のうち、学際的な分野に関する学校設定教科(学校教育法施行規則別表第三(一)及び(二)の表の上欄に掲げる各教科以外の教科をいう。以下同じ。)に関する科目を開設する学科(次項において「学際領域に関する学科」という。)を置く高等学校は、当該科目の開設及び実施その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施を図るため、大学等、国の機関又は国際機関その他の国際的な活動を行う国内外の機関若しくは団体との連携協力体制を整備するものとする。

2 学際領域に関する学科を置く高等学校は、前項の連携協力体制の整備に関し、関係機関及び関係団体との連携協力が円滑に行われるよう、連絡調整を行う職員の配置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

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