高等学校設置基準 第五条

(学科の種類)

平成十六年文部科学省令第二十号

高等学校の学科は次のとおりとする。 一 普通教育を主とする学科 二 専門教育を主とする学科 三 普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科

第5条

(学科の種類)

高等学校設置基準の全文・目次(平成十六年文部科学省令第二十号)

第5条 (学科の種類)

高等学校の学科は次のとおりとする。 一 普通教育を主とする学科 二 専門教育を主とする学科 三 普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科

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