高等学校設置基準 第六条

平成十六年文部科学省令第二十号

前条第一号に定める学科は、普通科その他普通教育を施す学科として適当な規模及び内容があると認められる学科とする。

2 前条第二号に定める学科は、次に掲げるとおりとする。 一 農業に関する学科 二 工業に関する学科 三 商業に関する学科 四 水産に関する学科 五 家庭に関する学科 六 看護に関する学科 七 情報に関する学科 八 福祉に関する学科 九 理数に関する学科 十 体育に関する学科 十一 音楽に関する学科 十二 美術に関する学科 十三 外国語に関する学科 十四 国際関係に関する学科 十五 その他専門教育を施す学科として適当な規模及び内容があると認められる学科

3 前条第三号に定める学科は、総合学科とする。

第6条

高等学校設置基準の全文・目次(平成十六年文部科学省令第二十号)

第6条

前条第1号に定める学科は、普通科その他普通教育を施す学科として適当な規模及び内容があると認められる学科とする。

2 前条第2号に定める学科は、次に掲げるとおりとする。 一 農業に関する学科 二 工業に関する学科 三 商業に関する学科 四 水産に関する学科 五 家庭に関する学科 六 看護に関する学科 七 情報に関する学科 八 福祉に関する学科 九 理数に関する学科 十 体育に関する学科 十一 音楽に関する学科 十二 美術に関する学科 十三 外国語に関する学科 十四 国際関係に関する学科 十五 その他専門教育を施す学科として適当な規模及び内容があると認められる学科

3 前条第3号に定める学科は、総合学科とする。

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