高等学校設置基準 第十八条

(他の学校等の施設及び設備の使用)

平成十六年文部科学省令第二十号

高等学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

第18条

(他の学校等の施設及び設備の使用)

高等学校設置基準の全文・目次(平成十六年文部科学省令第二十号)

第18条 (他の学校等の施設及び設備の使用)

高等学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

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