高等学校設置基準 第十六条

(その他の施設)

平成十六年文部科学省令第二十号

高等学校には、校舎及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

第16条

(その他の施設)

高等学校設置基準の全文・目次(平成十六年文部科学省令第二十号)

第16条 (その他の施設)

高等学校には、校舎及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

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