高等学校設置基準 第十四条
(運動場の面積)
平成十六年文部科学省令第二十号
運動場の面積は、全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は収容定員にかかわらず、八、四〇〇平方メートル以上とする。ただし、体育館等の屋内運動施設を備えている場合その他の教育上支障がない場合は、この限りでない。
(運動場の面積)
高等学校設置基準の全文・目次(平成十六年文部科学省令第二十号)
第14条 (運動場の面積)
運動場の面積は、全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は収容定員にかかわらず、八、四〇〇平方メートル以上とする。ただし、体育館等の屋内運動施設を備えている場合その他の教育上支障がない場合は、この限りでない。