独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第十三条

(長期借入金の認可の申請)

平成十六年文部科学省令第二十三号

機構は、法第十九条第一項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項

第13条

(長期借入金の認可の申請)

独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の全文・目次(平成十六年文部科学省令第二十三号)

第13条 (長期借入金の認可の申請)

機構は、法第19条第1項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項

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