文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令 第二条
(電磁的記録)
平成十六年文部科学省令第三十号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二十六条の二の申請書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、申請書等の提出を行う者の使用に係る電子計算機であって文部科学大臣(法第二十六条第一項の規定により申請書等の受理に関する事務を委任された文部科学省の機関があるときは当該機関とし、同条第二項の規定により申請書等の受理に関する事務を行うこととなった都道府県の知事又は教育委員会があるときは当該知事又は教育委員会とする。以下同じ。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に行政機関等から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(行政機関等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えたものを使用して、次に掲げる事項を記録したものとする。 一 電磁的記録により申請書等の作成を行う場合において従うこととされている様式であって行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに示すところにより、当該様式に記録すべき事項 二 当該申請書等の作成を行うときに添付すべき書類に記載され又は記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)