文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令 第四条
(添付書類に関する特例)
平成十六年文部科学省令第三十号
法第二十六条の二及び第二十六条の三第一項の規定により、申請書等を電磁的記録で作成し、電磁的方法をもって提出を行う場合において、第二条第二号に掲げる事項であって電磁的記録に記録することができないものがあるときは、文部科学大臣が定めるところにより、当該電磁的記録に記録することができない事項を書面等に記載して提出するものとする。
(添付書類に関する特例)
文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令の全文・目次(平成十六年文部科学省令第三十号)
第4条 (添付書類に関する特例)
法第26条の2及び第26条の3第1項の規定により、申請書等を電磁的記録で作成し、電磁的方法をもって提出を行う場合において、第2条第2号に掲げる事項であって電磁的記録に記録することができないものがあるときは、文部科学大臣が定めるところにより、当該電磁的記録に記録することができない事項を書面等に記載して提出するものとする。